制度導入の背景とメリット

この推奨工場制度は、自動車の車体整備に関する設備の改善、近代化及び技術の向上等会員事業所の体質改善による、業界全般の質的向上を図ることを目的としており、その意図はユーザーに対し健全にして望ましい車体整備工場の姿勢というものを明確にするとともに、車体整備士を保有することにより社会的信用を高め、かつ技術面においては、車体整備士が完全な整備作業を実施することにより車両の安全を確保しようとするものである。                                                   前途のような趣旨から車体整備工場の最低基準を設定させるのではなく、業界のレベルアップを図る手段として、あるいは将来の近代化の目標作りのために業界自主制度である推奨工場制度を実現させるものである。

認定のための基準

  1. 要員
    ・工員数(車体整備作業に従事する工員数):2人以上
    ・整備士数(工員のうちの車体整備数):1人以上
  2. 作業場等
    ・屋内現車作業場(現車についての車体整備作業場のみ/最低1両分の塗装作業場を含む/その他の作業場・点検作業場・洗車場を覗く):60㎡以上
    ・その他の作業場(機械加工・木工等の各作業場):18㎡以上
    ・車両置場(屋内外を問わない):18㎡以上
    ・点検作業場(屋内):30㎡以上
    ・洗車場:18㎡以上
  3. 洗車設備(水道栓等):所有
  4. 板金用機器:以下の所有
  5. 塗装用機器:以下の所有
    エア・コンプレッサ/塗装機器(スプレーガン等)/塗装乾燥装置(赤外線・ガス等の強制乾燥機:250W×12灯クラス以上)
  6.  測定器等:以下の所有
    フレーム・センタリング・ゲージ/トラッキング・ゲージ/亀裂点検装置

 

※上記の「所有」については、その事業場の作業に必要な数量および機能を保有していなければならないことを示しています。