制度導入の背景とメリット

自動車車両自体の材料や構造の進化に伴う自動車車体整備に関する技術力の強化と設備の改善・近代化を推進し、    会員事業者さらには業界全体の質的向上を図ることを目的とした自主制度。それが「自動車車体整備 推奨工場」認定制度です。
お客さまに対して、車体整備事業者としての健全かつ望ましい姿勢を明確にするとともに、自動車車体整備士を保有することでの社会的信用の獲得と完全な整備作業を提供することによる安全の確保をその狙いとし、個々の会員事業者におけるレベルアップの目標・基準としても機能しています。
認定された事業者は、認定看板(標章)の掲示ができ、対外的なPRも可能となります。

認定のための基準

  1. 要員
    ・工員数(車体整備作業に従事する工員数):2人以上
    ・整備士数(工員のうちの車体整備数):1人以上
  2. 作業場等
    ・屋内現車作業場(現車についての車体整備作業場のみ/最低1両分の塗装作業場を含む/その他の作業場・点検作業場・洗車場を覗く):50㎡以上
    ・その他の作業場(機械加工・木工等の各作業場):8㎡以上
    ・車両置場(屋内外を問わない):18㎡以上
    ・点検作業場(屋内):30㎡以上
    ・洗車場:18㎡以上
  3. 洗車設備(水道栓等):所有
  4. 板金用機器:以下の所有
  5. 塗装用機器:以下の所有
    エア・コンプレッサ/塗装機器(スプレーガン等)/塗装乾燥装置(赤外線・ガス等の強制乾燥機:250W×12灯クラス以上)
  6.  測定器等:以下の所有
    フレーム・センタリング・ゲージ/トラッキング・ゲージ/亀裂点検装置

 

※上記の「所有」については、その事業場の作業に必要な数量および機能を保有していなければならないことを示しています。