特定整備制度経過措置期間終了 令和6年3月31日で終了   国土交通省


電子制御装置整備の認証を受けていない場合、経過措置期間終了後は次の作業を行うことができません。

自動ブレーキやレーンキープ機能に関する

①カメラ・センサー類の整備及びエーミング

②カメラ・センサー類が取り付けられたバンパや窓ガラスの脱着

③構内外注によるガラス交換作業

 

※分解整備と電子制御装置設備の両方を行う場合の認証基準

Ⅰ設備に関する基準

①電子制御装置点検整備作業場(基準あり)

②整備用スキャンツール

③水準器

④電子制御装置設備に必要な情報(整備要領書等)

⑤エーミング作業に必要な機器(ターゲット)

 

Ⅱ従業員に関する基準

①整備主任者の資格要件

⑴1級自動車整備士

⑵2級自動車整備士 or 車体整備士 or 電気装置整備士 + 講習(学科・実習・試問)

 

国土交通省

www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html