特定整備制度経過措置期間終了 令和6年3月31日で終了 国土交通省
電子制御装置整備の認証を受けていない場合、経過措置期間終了後は次の作業を行うことができません。
自動ブレーキやレーンキープ機能に関する
①カメラ・センサー類の整備及びエーミング
②カメラ・センサー類が取り付けられたバンパや窓ガラスの脱着
③構内外注によるガラス交換作業
※分解整備と電子制御装置設備の両方を行う場合の認証基準
Ⅰ設備に関する基準
①電子制御装置点検整備作業場(基準あり)
②整備用スキャンツール
③水準器
④電子制御装置設備に必要な情報(整備要領書等)
⑤エーミング作業に必要な機器(ターゲット)
Ⅱ従業員に関する基準
①整備主任者の資格要件
⑴1級自動車整備士
⑵2級自動車整備士 or 車体整備士 or 電気装置整備士 + 講習(学科・実習・試問)
国土交通省
www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html