溶接ヒューム環境測定 2/14(月)~2/18(土)


溶接ヒューム環境測定について

労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正が行われ、特定化学物質(管理第2類物質)に【溶接ヒューム】が加わり、作業主任者の選任、特殊健康診断の実施および溶接ヒュームのばく露防止対策など、特定化学物質として新たな対応が必要となります。また、溶接ヒュームへのばく露防止のため、金属アーク等作業を継続して行う屋内作業場については、空気中の溶接ヒュームの濃度測定とその結果に基づく有効な呼吸器保護具を選定して労働者に使用させることと、選定された呼吸器保護具が適切に使用できるように、定量的フィットテストを実施することが必要となります(令和3年4月1日施行、一部経過措置あり)

 

※測定の対象となる作業                                                                            1・金属アーク溶接作業                                                                             ①金属をアーク溶接する作業(Ⅿig溶接・Mag溶接・Tig溶接も対象です)                                                                             ②アークを用いて金属を溶断し又は、ガウジングする作業(ただし、燃焼ガス、レーザービームを熱源とする作業は対象外となります。)

2・測定方法                                                                                            測定時には、2名の作業者を選定して頂き、サンプリングポンプを約1時間、装着して頂きます。(溶接ヒュームの濃度を測定します。)この約1時間の間に、溶接作業を行ってください。                     (1時間ずっと溶接作業を行う必要はなく、他の作業をしても構いませんが、溶接作業場には居て頂きます。)

 2022年2/15㈱浦添自動車サービスにて