特定整備認証制度 【特定整備に対応した車体整備記録簿の活用】
特定整備認証制度の施行により、従来からの分解整備に加え、衝突被害軽減ブレーキやレーンキープなどに用いられている前方監視用のセンサーに対する整備・調整作業を行う場合にも、認証の取得が必要となった。又、これらの特定整備の対象となる作業をした場合には、特定整備記録簿への作業内容の記載が求められる。
日車協連は、従来の車体整備記録簿を改良し、特定整備記録簿(電子制御装置整備のみ)に求められる要件を満たした新たな記録簿を作成。
新たな車体整備記録簿における従来記録簿からの変更点と、特定整備作業後の記載方法について【日車協連全国ニュース2021 180号 P10~P12】に紹介しております。
当組合にて『車体整備記録簿(複写式)1冊50セット』を販売いたしております。 お問合せは、事務局 098-874-1904 までご連絡下さい。