従業員が新型コロナウイルス感染症のより休業された事業者の皆様へ (厚生労働省)


新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病の提出が必要です。

※労働者労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。

事業場で働く従業員の皆様が新型コロナウイルス感染症により休業した場合には、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出してください。

≪お問い合わせ≫

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リーフレットDownloadはこちらから(719KB)
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~職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために~チェックリストを活用してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000630736.pdf👈クリック