令和元年 前期 有機溶剤環境測定(塗装ブース)のご案内


【測定を義務化している理由】

※塗装に従事している労働者の環境を管理し、作業者の健康を守り、有機溶剤等による労災事故を出さないようにするために国が測定義務を唱えております。

(安衛法第65条有機則第28条第2項  年2回(9月・3月)実施)

※プッシュプル型換気装置について1年以内ごとに1回、定期に自主検査実施等も義務化

(安衛法第45条有機則第20条の2第2項)

 

1・日 時   令和元年9月2日(月)~ 9月9日(月)

2・お問い合せ 沖縄県自動車車体整備協同組合 TEL(098)874-1904  FAX(098)874-1908

2019・9月環境測定    ← チェック