金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ


厚生労働省では、『溶接ヒューム』について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼす恐れがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等を改正し、新たな告示を制定しました。改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。

 

 

※改正内容に関する通達・資料はこちら

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

労働基準監督署

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000614950.pdf